2001-05-24 第151回国会 参議院 内閣委員会 第11号
「年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス」、最初が「死亡シタルトキ」、二番目が「死刑又ハ無期若ハ三年ヲ超ユル懲役若ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ」、三号は「国籍ヲ失ヒタルトキ」、これは恩給法の国籍条項というふうに言われるものでございますが、先生言われましたのは、この二号に該当するケースの場合でございます。
「年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス」、最初が「死亡シタルトキ」、二番目が「死刑又ハ無期若ハ三年ヲ超ユル懲役若ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ」、三号は「国籍ヲ失ヒタルトキ」、これは恩給法の国籍条項というふうに言われるものでございますが、先生言われましたのは、この二号に該当するケースの場合でございます。
さらに同法の二項によりまして「在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ困り禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利消滅ス」、ただし書きがついておりますが、そういうようなことでいずれもその欠格事由、一定以上の懲役なり禁錮を受けますと欠格事由ということに相なっております。